用語解説
不作為
自ら進んで積極的な行為をしないこと。法によって期待された行為をしないこと。
母親が乳児に授乳しないで餓死させる行為など。
冤罪
罪がないのに罰せられること。無実の罪。
公務員特別暴行陵虐罪
195条1項:裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたとき → 7年以下の懲役または禁錮
2項:法令により拘禁された者を看守し又は護送する者が、その拘禁された者に対して暴行又は陵虐若しくは加虐の行為をしたとき → 前項と同様(7年以下の懲役または禁錮)
公務員職権濫用罪
刑法193条に規定されている「汚職の罪」(刑法25章)に含まれる犯罪類型であり、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為
2年以下の懲役又は禁錮
偽証罪
刑法の「第二十章 偽証の罪」に規定された犯罪類型で、刑法169条の「偽証罪」と、刑法171条の「虚偽鑑定等罪」の総称。
法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をすること
3月以上10年以下の懲役
逮捕監禁罪
刑法220条に規定されている罪。 不法に人を逮捕し、または監禁する行為を内容とする。法定刑は3月以上7年以下の懲役
殺人未遂罪
(刑法203条、殺人未遂罪)。未遂とは殺害行為に着手したが相手が死ななかった場合 死刑又は無期若しくは五年以上の懲役
人道に対する罪(crime against humanity)
国家もしくは集団によって一般の国民に対してなされた謀殺、絶滅を目的とした大量殺人、奴隷化、追放その他の非人道的行為