6月7日、袴田事件弁護団は最高裁に特別抗告理由補充書を提出。すでに2通の補充書を提出していて、今回は3通目。

「犯行着衣」とされている5点の衣類がねつ造されたものであることを、積極的に証明する新証拠です。

以前から主張されていることですが、スポーツシャツの肩の部分に穴が1か所、その下に着ていたとされる白半袖シャツの肩の部分には2か所の穴があいていて、袴田さんの右肩には傷があります。

判決では、検察官の言い分を採用。それらは、殺害現場での格闘の際にくり小刀が刺さってできたものとされてきました。しかし、上着には一つの穴、下着に二つの穴、これが同時にできたという説明は、辻褄が合わない。そんなことはあり得ない、と弁護団は反論してきました。

袴田さんが釈放されて、実際に肩の傷の位置や状態を目視できるようになり、食い違いがはっきりしたのです。調べたところ、シャツの穴の位置と肩の傷の位置が大きくづれていたことが判明したのです。白半袖シャツの傷は2か所の穴、ところが肩の傷は直線的な傷でその方向もシャツの穴の位置とは合致していません。

その事実から、5点の衣類は袴田さんのものではないということが明らかになるわけです。

弁護団は、同日に記者会見を開きました。そのときの2通の資料をご覧ください。

●190607記者会見資料:右肩の傷と白半袖シャツ(PDF:516KB)

●190607記者会見資料2(PDF:1.68MB)